積立金を流用したのは罪に問われるべき。しかし正当な手段で確保した個人資産であれば、経営責任は責めるべきでも、その保有は責められるべきではない。これを責めだすと、株式会社の根底(有限責任)が覆りますよ。

hirok52hirok52 のブックマーク 2008/06/25 15:10

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