刑法203条1項「公然と事実を指摘し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」

Ivan_IvanobitchIvan_Ivanobitch のブックマーク 2008/07/01 00:16

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