http://b.hatena.ne.jp/entry/6566489 関連。被写体への危害を構成要件としないのだから「処分可能な個人的法益」として読むのは難しい。見る側への影響を構成要件としているのだから社会的法益にしか読めない。

QuietworksQuietworks のブックマーク 2008/12/15 18:36

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2008-07-06

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