児童ポルノ取得・単純所持、実写でないものの扱い、は留保できるとされている。児童ポルノの定義は「性的にあからさまな行為を行う未成年者」を描写したもの。

rnarna のブックマーク 2011/06/20 09:38

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外務省: サイバー犯罪に関する条約(略称:日・サイバー犯罪条約)

    平成13年11月8日 ストラスブールで採択 平成13年11月23日 ブダペストで署名 平成16年4月21日 国会承認 平成16年7月1日 効力発生 平成24年7月3日 受諾書寄託 平成24年7月4日 公布及び告示(平成24年条約第7...

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