印紙200円+消費税10円で210円 印紙税法では、売上代金に関係しない金銭や有価証券の記載金額が3万円以上の受取書を発行する場合、文書作成者は印紙税額200円を納める義務が課される

pitworkspitworks のブックマーク 2008/07/12 08:31

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