真面目な話、相手が子どもだと知りながら、あるいは、子ども向けに重点的に販促を行いながら、上限額設定など保護措置が始まったのがつい最近でしかも不十分とか言う状況なら、十分返還訴訟起に含まれると思うのだが

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2012/05/07 09:20

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