二宮説は少数説かも知らんが、多数説でも大きな差異は認められんと思うが(苦笑)

buhikunbuhikun のブックマーク 2012/05/25 21:26

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

💙💛ブ ヒ く ん 🧷🟡 on Twitter: "「(憲法の生存権(憲法§25)…)国が国民に生存権を保証したことによって、近親者の扶養は絶対的なものでなくなった…。生活に困窮した者は本来的に生活保護を受ける権利があり、…扶養を近親者に請求するかどうかは、困窮者の自由になる。」(二宮周平『家族法』第2版、251p) #nhk"

    「(憲法の生存権(憲法§25)…)国が国民に生存権を保証したことによって、近親者の扶養は絶対的なものでなくなった…。生活に困窮した者は来的に生活保護を受ける権利があり、…扶養を近親者に請求するかどう...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう