'検察官...は捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定する...但し...被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない'

mic1849mic1849 のブックマーク 2008/08/16 08:22

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接見指定 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    今日の午後、東京拘置所に接見に行き、終わって出てきたところ、マスコミ関係者に追いかけられながら質問され、小菅駅まで雑談しながら歩きましたが、その際、質問してきた記者が、接見指定ということを知らない...

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