「独立した第三者間の取引において、当事者がふさわしい価値があると思って売買をしたのであれば、リターンの価値が著しく低い(実質的に寄付)とすることには無理がある。ただしリターンが無形物である場合は注意」

a1ota1ot のブックマーク 2014/04/03 05:00

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