「公務員が公務時間外に政治活動を行なった場合に、当該公務員に刑事罰をかすことが人権侵害として違憲である以上、刑事罰に代わって行政処分(懲戒処分)をかしても結論は同じであリ、人権侵害として違憲である。」

kodebuya1968kodebuya1968 のブックマーク 2012/06/25 14:24

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