長年、孫の親代わりをしてきた祖母が、実の母親である娘を相手取り、孫と一緒に暮らし、世話をする「監護者」に自分を指定するよう求めた家事審判で、最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は「父母以外の第三者は、審判を申し立てることはできない」と初判断し、認めない決定をした。29日付。 家裁と高裁は監護者指定の申し立てができるとしていたが、最高裁は覆した。 決定によると、娘は2009年に出産し、翌年に離婚。祖母、孫の3人で約7年間暮らした後、1人で家を出て再婚した。孫は再婚相手との同居を拒み、祖母との生活を続けたいと希望したため、祖母が家裁に審判を申し立てた。