6月14日にチケット不正転売禁止法が施行された。昨年12月の法律制定・公布後に見られた消費者の疑問点に焦点を絞り、法案策定に関与した国会議員らの見解を踏まえたうえで、改めて規制の範囲などを示した。 【どのようなチケットが規制されるのか】 規制の対象となるチケットは、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれるが、次の要件をすべて満たすものに限られる。 (1) 日本国内で行われ、不特定・多数の者が見たり聴いたりする「興行」に関するもの (2) それを提示することによって興行を行う場所に入場することができるもの (3) 不特定・多数の者に販売されているもの (4) 興行主やその委託を受けた販売業者が、販売時に(i)同意のない有償譲渡を禁止し、(ii)入場資格者か購入者の氏名・連絡先を確認したうえで、(i)(ii)が券面などに表示されているもの (5) 興行の日時・場所のほか、入場
日本のことを「帝国」と呼んだ戦前の法律 戦前の日本の法令では、日本のことを単に「帝国」と表現することがしばしばあった。例えば、著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の第三十一条では、以下のように日本を「帝国」と記していた。 帝国ニ於テ発売頒布スルノ目的ヲ以テ偽作物ヲ輸入スル者ハ偽作者ト看做ス(強調引用者) 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)第三十一条 「帝国」という表現の変更 法令中のこうした「帝国」は、戦後の法改正により少しずつ消えていった。例えば、刑法(明治四十年法律第四十五号)ではもともと「帝国内」・「帝国外」などといった表現が用いられていたが、1947年の法改正により「日本国内」・「日本国外」といった表現に改められている。 第一条第一項中「帝国内」を「日本国内」に、同条第二項中「帝国外」を「日本国外」に、「帝国船舶」を「日本船舶」に改める。 刑法の一部を改正する法律(昭和二十二
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