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治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 田母神前空幕長の論文がかなり尾を引いています。これ自体については様々な評価があるでしょうが、ちょっと法律の側面から見てみたいと思います。 まず、自衛隊法を読んでみました。自衛隊法第61条に「政治的行為の制限」ということがあります。 【自衛隊法第六十一条】 1 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 (以下略) ということで、ここでは「政治的目的」も「政治的行為」も具体的ではないので政令まで降りていってみてみました。引っかかりそうなものだけを書き抜いています。
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