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辞職した黒川弘務前東京高検検事長(63)の処分を巡り、事実関係を調査した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、首相官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省内規による訓告となったことが24日、分かった。法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した。
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