ブックマーク / www.cyzo.com (1)

  • 読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(後編)

    ■拡大解釈される著作権法の危うさ この件でまず珍妙なのは、削除の申し立てに当たって、江崎氏が「催告書」が「自らの著作物である」という理由を掲げたことである。 すなわち、著者である自分に無断で当の「催告書」をネット上で公表したことは、明らかな著作権侵害だという理屈なのだ。 そして、東京地裁が催告書をなぜ著作物と認めたのかについては、何ひとつ具体的な理由が明らかにされていない。  だが、問題は「催告書が著作物か否か」という議論ではなく、すでに裁判所が催告書を著作物と認定し、事実として仮処分を認めてしまったことにある。 つまり、もし自らに都合の悪い文書や資料が公開されてしまった際に、「著作物である」と主張することによって、それらを隠蔽できる可能性が発生してしまうことになる。 だが、はたして催告書のようなたぐいの文書を、当に著作物として認める根拠があるのだろうか? 著作権法によれば、権利が保護さ

    読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(後編)
    eradiata
    eradiata 2008/04/12
    読売もひどいが、こんなデタラメな命令を下した東京地裁はもっとひどい
  • 1