秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さまが、小室圭さんとの結婚によって皇室を離れられる際の一時金について、宮内庁は、眞子さまの意向も踏まえ、支給しない方向で調整を進めていることがわかりました。 皇族が結婚などによって皇室を離れる場合、品位を保つことを目的に「一時金」が支給されることが皇室経済法で定められていて、眞子さまのような「内親王」の場合、1億5250万円が上限となっています。 これについて眞子さまは、小室さんの母親の金銭トラブルに対する批判的な世論などを踏まえ、受け取りを辞退される意向を示されていて、宮内庁が、政府や内閣法制局とも連絡を取りながら対応を検討してきました。 関係者によりますと、その結果、宮内庁として眞子さまへの一時金は支給しない方向となり、眞子さまの結婚の日程などとあわせ、来月上旬にも発表できるよう調整を進めているということです。 これによって、総理大臣が議長となって一時金の支給額