東京地裁は9月22日、口論になった同僚を殴って死なせたとして傷害致死の罪に問われた男性(45)に無罪を言い渡した。 報道によると、男性は2016年11月13日、東京都北区の民泊施設で、同僚の顔などを複数回殴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われていた。裁判長は「暴行が一方的だったとは認められない。暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていない」などと述べたという。 正当防衛とは、具体的にはどのようなものだろうか。一般的に正当防衛が認められる場合というのは、どういったケースなのか。岩井 羊一弁護士に聞いた。 ●身を守るために相手を攻撃する「正当防衛」 正当防衛とは、どのようなものか。 「正当防衛とは、刑法36条で『急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない』とされている行為をいいます。 例えば、自分が殺されそうになった場合に、身を守るため