会社や法人の登記で、 「変更日を少し前の日付にしたいのですが?」 とか 「昨年役員変更したのですが登記を忘れていて、今やっても大丈夫でしょうか?」 といった問い合わせをよく受けます。 基本的に、何か登記事項(商号、役員、資本金、目的etc...)に変更があれば、どんなに過去の話でも登記はしなければなりません。 ですので、一昨年、いや10年前の商号変更登記などでも登記は可能ですが、一方で会社・法人の登記事項はすみやかに公示しなければ、登記簿を見て取引を行う関係者を害することになるため、罰則が定められています。 本店所在地の法務局では2週間以内、支店所在地の法務局では3週間以内に行います。 もし期限内に登記ができなかった場合は、代表者に過料が科されます。 過(あやまち)料は科(とが)料とは違って前科がつくのとは違います。自動車の駐車違反などのような秩序罰ですからお金を払えば済みます。 なお、こ