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登記に関するetkのブックマーク (3)

  • 会社・法人の登記が遅れたことによる過料 - 本には載っていない登記のツボ

    会社や法人の登記で、 「変更日を少し前の日付にしたいのですが?」 とか 「昨年役員変更したのですが登記を忘れていて、今やっても大丈夫でしょうか?」 といった問い合わせをよく受けます。 基的に、何か登記事項(商号、役員、資金、目的etc...)に変更があれば、どんなに過去の話でも登記はしなければなりません。 ですので、一昨年、いや10年前の商号変更登記などでも登記は可能ですが、一方で会社・法人の登記事項はすみやかに公示しなければ、登記簿を見て取引を行う関係者を害することになるため、罰則が定められています。 店所在地の法務局では2週間以内、支店所在地の法務局では3週間以内に行います。 もし期限内に登記ができなかった場合は、代表者に過料が科されます。 過(あやまち)料は科(とが)料とは違って前科がつくのとは違います。自動車の駐車違反などのような秩序罰ですからお金を払えば済みます。 なお、こ

    会社・法人の登記が遅れたことによる過料 - 本には載っていない登記のツボ
    etk
    etk 2012/10/24
    ブログ書いたよー
  • 登記情報提供サービス

    2023.09.14 登記情報提供サービスの利用停止等についてメンテナンス情報を更新しました 2023.08.28 一般財団法人民事法務協会【請求書】WEB配信サービス開始に関するお知らせ 2023.07.24 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に伴う請求書等の様式変更のお知らせ 2023.06.30 請求書の電子帳票配信サービス開始に関するお知らせ 2023.08.03 消費税不課税対象者に対する請求書等の様式について(注意) 2023.03.24 パスワードの有効期限を廃止する対応について 2023.02.16 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に伴う登録番号のお知らせ

    etk
    etk 2011/09/07
    Google Chromeでは、IEタブで表示しても使用不可。IEかFirefox推奨
  • 簡易合併の要件を満たすことの証明書 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 合併による変更の登記を申請する場合に,簡易合併であるときは,「会社法第796条第1項文又は第3項文に規定する場合には,当該場合に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)を添付しなければならない。 cf. 平成23年4月15日付「簡易合併の可否」 そして,「会社法第796条第3項文に規定する場合に該当すること」というのは,「会社法第795条第1項から第3項までの規定は・・・適用しない」場合であることである。これは,「5分の1以下である」こととイコールではない。 また,「会社法第795条第1項から第3項までの規定は・・・適用しない」場合であるということは,会社法第796条第3項ただし書に該当しない,すなわち「差損が生じない」場合であることを要するので,結局上記証明の内容と

    簡易合併の要件を満たすことの証明書 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
    etk
    etk 2011/06/20
    不完全な書式がまかり通っているという話。
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