「支払督促申立書」との表題のあるページ(必ず記名押印してください。法人の場合は代表者印を押印してください。),「当事者目録」,「請求の趣旨及び原因」(請求の原因で計算書などを別紙として引用していればそれも含みます。)の順にして,左側2箇所をステープラー(「ホッチキス」など)で留めてください。 各ページの上部余白に捨印を押印していただけると,電話のやりとりだけで訂正ができることがあり,便利です。
「支払督促申立書」との表題のあるページ(必ず記名押印してください。法人の場合は代表者印を押印してください。),「当事者目録」,「請求の趣旨及び原因」(請求の原因で計算書などを別紙として引用していればそれも含みます。)の順にして,左側2箇所をステープラー(「ホッチキス」など)で留めてください。 各ページの上部余白に捨印を押印していただけると,電話のやりとりだけで訂正ができることがあり,便利です。
5.担保取消の手続 ア.担保の取消等手続 民事保全手続において当事者が立てた担保について,担保権利者の権利行使の方法及び担保提供者の担保の取戻し(担保の取消しと狭義の担保の取戻し)を総称して,担保の取消手続といいます。 担保が命じられる場合としては,民事保全法に基づく場合のほかに,強制執行停止申立事件等で担保を立てることを命じられる場合などもありますが,ここでは,当部に多く申し立てられる保全命令の担保について説明します。 イ.担保取消等についての係からのお知らせ (1) 担保取消しと執行取消しを同時に申し立てる場合の注意事項 * 担保取消しの申立てを民事訴訟法(以下「民訴法」という。)79条3項(権利行使催告)でされる場合は,先に執行取消し(保全事件の取下げ)をする必要があります。 * 民訴法79条1項・2項の場合で,取下書を同時に提出する場合は,担保取消し又は執行取消しのどちらを先行させ
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