2007年11月14日 パブコメ出しちゃった 別に権利者側の人間でもなんでもねーのにつくづく私も物好きなわけだが。ほんとはMIAUの主張にもっと逐一いちゃもんつけたかったが、そこまでしてる余裕もないのでとりあえず1項目だけにしといた。 --(以下提出した内容) 私的録音録画小委員会中間整理に関する意見 1.個人/団体の別 個人 2.氏名/団体名 (略) 3.住所 (略) 4.連絡先 (略) 5.該当ページおよび項目名 104~105ページ ②のaのi「第30条の適用範囲からの除外」 6.意見 「第30条の適用を除外することが適当である」とする多数意見に賛成する。 著作権法第30条第1項を適用し複製を許可する基準は、単に「使用する者の目的が私的利用であるか否か」のみにおくのではなく、「著作物の複製からその複製物の使用までの行為全体が公序良俗に照らして適当であるかどうか」におくべきである。その