銀行員を含む会社員にとって、非常に影響のある最高裁の判決が出ました。 この判決は契約社員や定年後の再雇用者と正社員との待遇格差についてのものです。 特に銀行には契約社員も多く、再雇用の問題もあります。 今回は、この最高裁判決について考察します。 契約社員における判決 嘱託社員に関する判決 最高裁判決とは 判決の影響 契約社員における判決 まず、契約社員についての待遇格差が争点となった最高裁判決を確認します。 以下、新聞記事を引用します。 一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決 毎日新聞 2018年6月1日 正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした