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座敷牢に関するext3のブックマーク (1)

  • 私宅監置 - Wikipedia

    私宅監置(したくかんち)とは、日にかつて存在した、精神障害者[注 1]に対する制度で、自宅の一室や物置小屋、離れなどに専用の部屋を確保して精神障害者を「監置」することである。 概要[編集] 「私宅監置」とは、「私人が行政庁の許可を得て、私宅に一室を設け、精神病者を監禁する」[1]制度である。病院に収容しきれない精神障害者に関して、患者の後見人や配偶者などの私人にその保護の義務を負わせ、その私宅内に専用の部屋を設けて閉じ込めさせ、それを内務省(警察)が管理するという、近代国家における医療制度としては、諸外国にも類例をみない極めて異質な制度だった。江戸時代より存在した座敷牢の合法化ともいえる。 私宅監置が行われた背景には、以下のようなものがある。 施設・医師の供給不足によるもの。 明治時代~昭和時代中期頃までの精神医療は、病変についてもまだまだ未解明な部分が多く、精神障害者の治療よりも隔離・

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