障害者や遺伝性疾患を持つ人の不妊手術や中絶を認めていた旧優生保護法を巡り、日本弁護士連合会は22日、国に対し被害者への謝罪、補償と被害の実態調査を求める意見書を発表した。 「不良な子孫の出生を防止する」とうたった旧優生保護法は1948年に制定された。日弁連によると、不妊手術は記録に残るだけで約2万5000件、中絶は約6万件行われた。96年に優生思想に関連する規定が削除され、母体保護法に改定された。 意見書は「生殖に関する決定は自らの自由な意思で決定されるべきだ」として、不妊手術や中絶を「個人の尊厳を踏みにじるもので性の自己決定権の侵害、憲法違反に当たる。被害も極めて重大」と判断。被害者が高齢であることに配慮し、速やかに被害を回復すべきだと結論づけた。