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ブックマーク / www.customs.go.jp (2)

  • 輸出入禁止・規制品目

    1.輸出が禁止されているもの 以下のものについては、関税法でその輸出が禁止されています(関税法第69条の2)。これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤 児童ポルノ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品 2.輸出が規制されているもの 特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令により、許可、承認等が必要なものがあります。 これらの法令の規制は、関税法の輸出の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっています。 したがって、貨物を輸出する場合、関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規定により、輸出に関して許可・承認等を必要とする場

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