JALグループは、2021年3月1日からの航空法に定める「安全阻害行為等」に関する大臣告示の改正にともない、国の定める航空機の電波耐性確認要領に従い航空機の安全に影響のないことを確認のうえ、機内での電子機器の使用を次のとおり変更いたしました。 使用が制限される電子機器は、飛行機のドアが閉まり、客室乗務員からの案内がありましたら、機内モードなどの電波を発しない状態とするか、電源をお切りください。違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられることがあります。(航空法施行規則第164条16) A:作動時に通信用の電波を発する状態にある以下のものは出発時、「ドアが閉まった時」から「着陸後の滑走が終了」するまでの間はご使用いただけません。(出力100ミリワット以下のものを除く)