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児童ポルノと児童虐待に関するeye_at_5000mのブックマーク (2)

  • 河北新報 東北のニュース/児童ポルノ 宮城県「単純所持」禁止へ 来年度条例化目指す

    児童ポルノ 宮城県「単純所持」禁止へ 来年度条例化目指す 子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制で、宮城県は個人が趣味で持つ「単純所持」の禁止を含めた条例制定の検討に入った。違反した場合の罰則も設け、2011年度内の成立を目指す。子どもに対し、恐怖心を与える行為(威迫行為)の禁止も盛り込む方針。  児童買春・ポルノ禁止法は、販売や提供目的の所持を禁じているが、単純所持は対象外となっている。宮城県が目指す条例は独自の上乗せ規制で、児童ポルノを県内で所持、保管すると原則的に処罰される。  単純所持を規制する場合、個人的収集をどう摘発するかや迷惑メールで送り付けられた場合も対象になるかなど、運用面で解決すべき課題が多い。関係者の間には、実効性を疑問視する見方もある。  全国では奈良県が05年、「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定し、初めて単純所持を禁止した。宮城県は奈良県の

    eye_at_5000m
    eye_at_5000m 2010/12/24
    子どもへの恐怖心うんぬんはさすがになあ 声かけ事例がネタでいじられてたりするけど、それを犯罪認定しちゃうのはさすがに怖いわ
  • 児童ポルノ:水着や下着姿の過激ポーズだめ 大阪府改正案 - 毎日jp(毎日新聞)

    大阪府は24日、児童ポルノの規制の厳格化を含む府青少年健全育成条例の改正案をまとめた。先月の府青少年問題協議会答申を反映した内容で、水着や下着姿の18歳未満の子どもが過激なポーズを取る写真や映像などを、新たに「子どもの性的虐待の記録」ととらえた。製造、販売、単純所持しない努力義務とし、罰則規定は設けない。府民から意見を募り、来年2月議会に提案、7月の施行を目指す。 改正案では、児童ポルノについて、従来の「性欲を興奮させまたは刺激するもの」という、見る側からの概念ではなく、被写体である子どもたちにとって「虐待の記録」に当たるかどうか、新たな概念でとらえ直す。その上で、刑法の強制・準強制わいせつ罪にあたるものや、18歳未満の子どもに同意なく過激なポーズを強要して撮影した写真などを、規制の対象とする。また、15歳以下の子どもが登場するジュニアアイドル誌についても、内容によっては「(虐待の記録に)

    eye_at_5000m
    eye_at_5000m 2010/12/24
    >「虐待の記録」に当たるかどうかの被写体視点  オタとしては東京みたいに二次規制にまで行くかが気になるが
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