*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。 *通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。 クーリングオフの説明の部分に、書面を受領した日から○○日間は、」と記載してあるはずです、これは、初日を算入するということです。 丁寧な記載例であれば、「書面を受領した日を含む○○日間は、」となっています。 例えば、1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1日となります。よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、8日がクーリングオフ期限となります。9日までではありません。 即ち、月曜日に契約(書類も受領)した場合、次の月曜日までとなります。 *但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。