前のnote投稿 ( https://note.mu/aka10ao/n/nd033a705f479 ) の「続編」(!?)です。まだ読んでおられない方は、ぜひコチラ↑を先に読んでいただけますことを、お願いいたします(「前のnote」での記述を前提に、今回の記述を行なわせていただきました)。m(_ _)m その「前のnote」で使用した表をもう一度、掲載しておきます。 <1>通常の国内課税販売の場合。 <2>「輸出免税」扱いでの販売の場合。 <3>「非課税」扱いでの販売の場合。 <4>「消費税分をまけろ!」と値下げを強いられた国内課税販売の場合。 前のnoteにも書いたことですが、・・ <2>の「輸出免税」の場合には、仕入(と経費など)で支払った消費税分(表では28円)を、消費税の申告納税計算において差し引くことができます。「仕入税額控除」と言います。その結果、「免税」売上(販売価格)にか