アパートを貸すとき・借りるとき、 マンションを売るとき・買うときなどの 相談に応じています。 弁護士による 専門相談(予約制)も行っています。
消費者の相談先のひとつに、監督官庁があります。 東京では、第2庁舎3階にある「民間住宅部 指導課」が これにあたります。このセクションは、宅建業者を指導監督する ことがおもな任務です。個々のケースに相談に乗ってもらうのも 効果的な方法といえます。 明らかに業者側に過失があった場合、都の担当者は業者に直接電話を 入れます。業者側は業務停止に発展しないよう、慎重かつ真剣に 対応を迫られます。 しかし、売買契約締結後、突然売り主業者が行方をくらましたり、 手付け金が戻ってこない場合や、仲介業者が敷金、礼金を 持ち逃げしたなどのケースが見かけられます。しかし、 監督官庁は、宅建業法上の「金銭の回収」までは、 面倒を見てくれません。 ここで、その1.の 業界団体不動産相談所が再度登場します。 相談所には、苦情解決という仕事があります。正確には、 併設の宅建保証協会と共同で実施する、苦情受付け・解決・
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