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youtubeとトレレイテッド・ユーに関するfantavistaのブックマーク (1)

  • NIKKEI NET 広告特集

    森: ITの発展やインターネットの普及を背景として、あらゆるコンテンツがデジタル化されつつあります。従来のコンテンツのあり方を超えた創作や利用の形態が現れている現在、コンテンツの著作者の権利を保護しつつも、情報の利用を促すには著作権法の整備が不可欠だと言われています。米国の著作権法で規定されている「フェアユース」という概念を日にも導入すべき、との指摘も一部の専門家からなされています。米国のフェアユースとはどういうものなのでしょうか。 城所: 米国の著作権法に規定されているフェアユースとは、使用する目的がフェア(公正)であれば、著作物の複製をしてもよいという考え方です(※)。判例は古くからあります。フェアユースをめぐる最も有名な裁判は、日の家電メーカーがVTRを開発、販売したとき、米国の映画会社が違法な複製録画を助ける装置だとしてその家電メーカーを訴えた、1984年の裁判です。しかし、番

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