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今回は作曲家と発注者の間で交わされる契約の1つ「楽曲の買取」について。 特にインストゥルメンタル楽曲(歌なし楽曲)の場合に多い契約ですね。個人や小さな会社はメール内の文章にて成立する場合がほとんどです。 他にも印税契約などがありますが今回は触れません。 ※2014/6/28 大きく直しました。 著作権とは著作財産権と同じものを指し、総称ではないとの指摘を受けたためです。あと色々ツッコミも受けたためです。 楽曲における「買取」とは独占的に楽曲を使用する権利を買い取る事。 買取あり、なしで変化するのは主に「作曲者の許可を得ず自由に使用してよいのかどうか」と「作曲者が自由に扱えるかどうか」です。 買い取られた作曲者は許可を得ずにその楽曲を使用、演奏できません。そのため、歌モノの楽曲が買い取りされることはあまりないです。 「買取」とは全ての権利を買い取ることではない一般的に言われている「買取」とは
最近、特許関連で興味深い2つのニュースが流された。本ブログでは、これまでにも書籍「<反>知的独占」の書評などで特許が如何に害悪であるか、社会にとって不必要なシステムであるかを述べてきたが、2つのニュースはそれを裏付けるような内容だった。 Amazon Technologies, Inc.による写真撮影の特許 Amazonが写真撮影の手法を「発明」したとして特許を取得したことが判明 - GIGAZINE この特許は、商品の写真を撮影するときに照明の角度などを工夫することで綺麗に撮れるというものだ。 引用:撮影の場合には、メインストロボ(107)やリア照明(115/117/119/121)や遮光板(131/133)、遮光カーテン(108)などを組み合わせることとされています。 という事らしいが、こういった機材を使うのは商品の写真撮影では極めて自然なことではないだろうか。上記のニュースには続きが
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