都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けたマスタープランであり、従来は「整備・開発又は保全の方針」に位置付けられていたが、平成12年の都市計画法の改正により、独立した都市計画となったものです。 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市(千葉市、船橋市)においては、都市再開発法第2条の3の規定により、1号市街地、2号地区を定めることとなっており、その他の線引き市町村においても必要に応じて2項地区(定める内容は2号地区に準ずる)を定めることとされています。 本方針は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針などと共に、土地利用、都市計画道路、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置付けられています。 都市再開発の方針の概要 策定の効果 市街地の再開発の基本的方向を明らかにし、計画的に位置付けることにより、再開発の積極的な推進のための動
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