国際司法裁判 科学的な調査捕鯨は有益だ(7月15日付・読売社説) 国際法に基づく日本の活動の正当性を、説得力をもって主張することが肝要である。 南極海における日本の調査捕鯨の中止を求めてオーストラリアがオランダ・ハーグの国際司法裁判所(ICJ)に提訴した裁判で、日豪双方の口頭弁論が行われている。判決は年内にも出る見通しだ。 日本がICJの訴訟の当事国になるのは、1945年のICJ発足以来初めてだ。最大の争点は、日本の捕鯨が、国際捕鯨取締条約が認める「調査捕鯨」とみなされるかどうかである。 豪州が「捕鯨の実態は鯨肉を売って利益を得ようとする商業捕鯨だ」と訴えたのに対し、日本は「科学的研究が目的で、国際法に違反しない」と反論している。 国際捕鯨委員会(IWC)は82年、鯨資源の科学的データが不十分であることを理由に、商業捕鯨の一時停止を決めた。 日本もこれに従い、87年から商業捕鯨を凍結し、条