弁護士ドットコム 国際・外国人問題 ミセス新曲MVが炎上「差別的だ」、コロンブスが類人猿に人力車引かせる内容…コカ・コーラのキャンペーンソング
JASRAC(日本音楽著作権協会)との5年にわたる裁判に区切りがつけられたことで、音楽教室側は「すべての論点で勝ったわけではない。100点満点でないが、争った意義がある」と前向きな姿勢を示した。 音楽教室のレッスンで使う楽曲に著作権使用料を支払う必要があるか争われた裁判で、最高裁が10月24日、生徒の演奏について支払う必要はないとする判決を言い渡した。 支払いを求めるJASRACの上告を棄却したことで、レッスン中の先生の演奏については支払う必要があるとした知財高裁判決が確定した。 これをうけて、音楽教室側は同日、「司法での戦いは終わったので、結果を誠実にうけとめる」とし、そのうえでJASRAC側と著作物使用料率について協議をすすめる考えを明らかにした。 ●1審はJASRACの全面勝訴→2審は一部勝訴だった JASRACがレッスン中の著作権使用料徴収の方針を立てたことから、約250の音楽教室
新卒向け就活情報サイト「就活の教科書」が掲載した「底辺の仕事ランキング」と題した記事にネットで批判が集まった。運営会社は記事を削除したが、サイトには「行く意味ある?Fラン大学まとめ」と題した記事も掲載されている。 記事では「Fランク大学とは定員割れか偏差値35以下の大学のこと」と定義。「Fランク大学の定義や一覧、就活の実態をすべて解説」するとし、編集部が作成したという「世間一般的にみたFランク大学一覧表」や「偏差値35以下の真のFランク大学一覧表」、「女子大のFランク大学」などを公開している。 「就活の教科書」が掲載した「Fラン大学まとめ」記事より(https://reashu.com/fran-shushoku/) また、「Fランク大学の実態」として「授業は中学1年生からの復習」「喫煙者が多い」、「Fランク大学の女子あるある」として「高級ブランド好きの人が多い」「水商売をしがち」「年上の
お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 原告の主張を認めた判決だが、室井さんの夫で、代理人をつとめた米山隆一弁護士(衆院議員)は「ほんこんさんから謝罪がなければ、控訴を検討する」と述べ、金額に納得していないという考えを示した。 ●ほんこんさんのツイートは「虚偽の事実を示した」と主張していた 訴状や判決文によると、室井さんは2020年2月24日、愛知県のメーカーが作る「日の丸マスク」について、政府が発注したものと誤解したことから「些細なことだけど、こういうこと一つとっても、今の政府のやってることって、ごっこ遊びにしか見えない」などとツイートしたが、誤りに気づいて削除し、謝罪していた。 この室井さん
職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。 連載の第7回は「有給休暇が使えない」です。有給を使おうとしたら、会社に渋られたり欠勤扱いにされたりした人もいるかもしれません。 ですが、たとえ会社がなんと言おうと「一定の要件を満たした労働者は、法律上当然に有休を取得できるようになります」と笠置弁護士は話します。 ●あるある有休トラブルとは? 会社と従業員の紛争の中で、年次有給休暇(有休)をめぐるトラブルというのは後を絶ちません。 例えば、会社がもともと休日と指定している日なのに、有休を使ったことにさせられたり、有休を使ったら欠勤扱いとされてしまい、手当や賞与の一部が支給されなくなってしまうといった相談が寄せられます。ひどい会社では、「うちの会社には有休なんてないから」と社長や役員が公言して
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