シェリー・レヴィーン 泉(ブッダ) 1996 出典=ザ・ブロード・ウェブサイト(https://www.thebroad.org/art/sherrie-levine/fountain-buddha) マルセル・デュシャンの 《泉》(1917)が著作物だとすると、シェリー・レヴィーンの《泉(ブッダ)》(1996)のようなデュシャンをオマージュした男性用小便器のレディメイド作品は、《泉》の著作権侵害になるのだろうか? この疑問に答えるためには、レディメイド作品が、1. そもそも著作物と言えるか、2. 著作物だとしてもその保護範囲(独占できる範囲)をどの程度とするかを検討する必要がある。 「アート」=「著作物」とは限らない 「アート」だからといって必ず「著作物」になるわけではない。「著作物」の定義に当てはまる「アート」だけが「著作物」になる。 著作権法は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表