就活中給与が安すぎて生きていけない、って母に話したら学生気分を引きずってはいけないよとか謎の諭しフェーズに入ったのでみなし残業込初任給23万とかでどうやって生きていくか教えを乞うたら「旦那に期待よ」とか言い出して男女雇用機会均等法で新卒は皆給与同じだよって説明するとこからスタート
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就活中給与が安すぎて生きていけない、って母に話したら学生気分を引きずってはいけないよとか謎の諭しフェーズに入ったのでみなし残業込初任給23万とかでどうやって生きていくか教えを乞うたら「旦那に期待よ」とか言い出して男女雇用機会均等法で新卒は皆給与同じだよって説明するとこからスタート
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の控訴審判決が2月7日、東京高裁であった。 栃木力裁判長は、男性に無罪を言い渡した一審・横浜地裁判決を破棄し、罰金10万円の逆転有罪とした。弁護側は記者団に対し、上告する方針を明らかにした。 判決は、今回問題となったコインハイブは、ユーザーに無断でCPUを提供させて利益を得ようとするもので、「このようなプログラムの使用を一般ユーザーとして想定される者が許容しないことは明らかといえる」と反意図性を認めた。 さらに不正性についても、生じる不利益に関する表示などもされておらず、「プログラムに対する信頼保護という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判断。故意や目的も認めた。 一審は
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