電波法施行規則第6条第4項第2号の各号による。 2016年(平成28年)8月31日[1]現在 テレメーター用、テレコントロール用(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)及びデータ伝送用(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。) 医療用テレメーター用(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。) 体内植込型医療用データ伝送用(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)及び体内植込型医療用遠隔計測用(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。) 国際輸送用データ伝送用(国際輸送用貨物及び国際輸送用データ制御設備との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。) 無線呼出用 ラジオ