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2013年12月13日のブックマーク (1件)

  • 軽自動車税 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 軽自動車税(けいじどうしゃぜい)は、日の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者(所有権留保つき売買の場合は使用者。以下同じ)に課される税金(地方税・普通税)。 概要[編集] 軽自動車税は、軽自動車の所有の事実に担税力を見出してその所有者に課税をするもの[1]で、財産税的な側面と道路損傷負担金的な側面がある税である[1]。 軽自動車税の対象となる「軽自動車等」とは次のものをいう[2]。 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の三輪および四輪自動車 排気量が660cc以下であ