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2020年12月1日のブックマーク (1件)

  • 臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia

    臘虎膃肭獣猟獲取締法(らっこおっとせいりょうかくとりしまりほう)[1][2][3][4]は日の法律である。法令番号は明治45年法律第21号、明治45年4月22日に公布された。 概要[編集] 日国内におけるラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の捕獲及び毛皮製品の製造・販売について、農林水産大臣が制限できること、違反した場合の罰則などを定めている。1911年に締結され1941年に失効した膃肭獣保護条約(明治44年条約第13号)を実行するための国内法として成立したものだが、法は現在も有効である。対象は日国内で猟獲されるラッコ、オットセイであり、輸入品はこの法律の対象外である。 一部の専門書で「膃肭獣」のルビがミスにより「おっとつじゅう」となっていたほか、有斐閣のTwitterアカウントや参議院法制局のサイトに掲載されたコラムでも「おっとつじゅう」と解説されていたが[5][1]、北海道大学

    臘虎膃肭獣猟獲取締法 - Wikipedia
    fm7743
    fm7743 2020/12/01
    “らっこおっとつじゅうりょうかくとりしまりほう” ラッコ(臘虎)・オットセイ(膃肭獣)の字面がなかなかイカつい