大阪clubNOONが先日摘発を受けた件の詳しい状況が分かってきた。 21時50分に摘発されたとのこと。 風営法では延長営業許容地区(それでも午前1時まで)以外は12時までに閉店しないといけない。飲食店ならば深夜営業も可能。で、ダンスをする場所は現行法では風俗店と見なされる。見なされる、っちゅうか風俗店と言うことにされる。 午前12時を過ぎて、もし客が踊っていたら、いくら飲食店であってもダンスをする場所なのだから風俗店なのだ、たしか最初の頃の警察の言い分はそうだったと思う。 それも無茶な話だが、今回はもっと無茶。 夜の9時過ぎに客が踊っていたからと、風営法違反として8人も検挙したのだ。 警察の言うダンスの定義は「肩が揺れて」もダンス。 この意味が分かりますか? もしこんな無茶なことが通用するならば、普通の喫茶店でBGMに合わせもし客が体を揺らしたとしても検挙可能ということになるのだ。 ライ