2024年6月7日のブックマーク (3件)

  • 商標取消の審決|2020-300694 - 商標審決データベース

    第1 件商標 件登録第4962383号商標(以下「件商標」という。)は、「蒼きウル」を標準文字で表してなり、平成17年10月17日に登録出願され、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。 また、件商標は、平成28年6月28日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、件審判の請求の登録日は、令和2年10月19日であり、その請求の登録前3年以内とは、平成29年10月19日から令和2年10月18日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日国内において商標権者、専用使用権者又は

  • 株式会社ガイナックスからのお知らせ

  • 株式会社ガイナックスからのお知らせに関して

    ガイナックス公式サイトで発表された破産手続きに関する表明を受け、弊社の立場からいくつか補足を致したく、ガイナックス社・現経営体制との関係性も考慮した上で、公式サイトにてコメントを掲載申し上げます。 ガイナックス社は、弊社カラー代表取締役である庵野秀明の元所属会社でありましたが、庵野は2006年にカラーを設立、翌年2007年にガイナックス社を退職し、その後、ガイナックス社の株主の立場となっております。 弊社としましては、かねてよりガイナックス社の経営不振及び負債の存在を確認しておりましたため、経営に対し、庵野より懸念を申し上げたり、経営改善に向けた提案をしておりましたが長きにわたり受け入れられず、そのような状況であっても、当時の経営陣からの申し出を許容し、カラーとして援助的な融資などを行ったこともありました。しかし、ガイナックス社の状況は変わらず、事態はさらに悪化を続け、2019年には当時

    株式会社ガイナックスからのお知らせに関して