第1 本件商標 本件登録第4962383号商標(以下「本件商標」という。)は、「蒼きウル」を標準文字で表してなり、平成17年10月17日に登録出願され、第9類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年6月16日に設定登録されたものである。 また、本件商標は、平成28年6月28日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年10月19日であり、その請求の登録前3年以内とは、平成29年10月19日から令和2年10月18日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は