政府は2日に「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(流域治水関連法案)」を閣議決定した(国土交通省[PDF]、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案[PDF]、NHK、ロイター)。 2019年の令和元年東日本台風(台風19号)、2020年の令和2年7月豪雨(熊本豪雨)など水害を含む災害が増加していることから、浸水リスクの特に高い地域は「浸水被害防止区域」に指定され、新規で住宅や高齢者施設などを建築する場合、都道府県が建築制限を行えるようにする。建築を許可制とする場所に関しては、川幅が狭いもしくは本流と支流の合流部など氾濫が起きやすい河川周辺になるという。 対象区域で住宅などを建てる際には、想定される浸水の深さより高い場所に居間や寝室を設ける、水が住宅に流れ込むのを防ぐため擁壁を用意することなどが義務づけられるとしている。