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ブックマーク / jsil.jp (2)

  • 敵基地攻撃能力と国際法上の自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

    国際法学会エキスパート・コメントNo.2021-2 田中 佐代子(法政大学法学部准教授) 脱稿日:2021年1月18日 1.はじめに 北朝鮮は弾道ミサイルの開発を推進し、ミサイル発射実験を繰り返し行っています。そうした状況をうけて、日は弾道ミサイル防衛システムの整備を進めてきました。そこでは、ミサイルが発射された後に、発射国の領域外に出た後の段階で迎撃することを想定しています[i]。しかし、北朝鮮の弾道ミサイル技術・攻撃能力が向上していることなどから、日の安全にとっての脅威が増しているという認識の下で、改めて注目されているのが、いわゆる敵基地攻撃能力の保有をめぐる議論です。ここでいう敵基地攻撃能力は、一般的に、敵の基地などのミサイル発射拠点・発射装置を攻撃する能力として理解されています。飛翔しているミサイルを迎撃するのではなく、敵基地に打撃を与えてミサイル発射を阻止することを狙いとした

    fragarach_the_sword
    fragarach_the_sword 2022/04/22
    敵基地攻撃能力と国際法上の自衛権 – 国際法学会
  • 国際法上の集団的自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

    国際法学会エキスパート・コメント No.2016-4 森 肇志(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 脱稿日:2016年8月27日 1.はじめに いわゆる平和安全法制(新安保法制)が、2016年3月29日に施行されました。2014年7月1日の閣議決定以降、とりわけ2015年の春から夏にかけての国会内外での論戦は記憶に新しいところです。そこで中心的に問題となったのは、平和安全法制によって日が集団的自衛権を行使できるようにすることは日国憲法上許されるのか、という点でした。 この問題の重要性は言うまでもありませんが1)、そもそも集団的自衛権というのは国際法上国家が有する権利です。日の場合、国際法上有している集団的自衛権について、憲法によってそれを行使できないと解釈してきたところ、今回の平和安全法制において、その一部に限って行使できるようにした、ということになります。 そこで稿では、日

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    fragarach_the_sword 2021/06/10
    国際法上の集団的自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law
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