国会議員関係政治団体の収支報告の手引き まとめてダウンロード I.はじめに 1.政治資金規正法改正の経緯 2.改正政治資金規正法の概要 3.本手引について 4.手引の使い方 5.国会議員関係政治団体の収支報告の流れ II.会計帳簿の備付け及び記載 1.会計責任者の領収書等の徴収義務等 2.会計責任者による会計帳簿への記載 3.会計帳簿の締切り III.収支報告書等の作成 A)概説 B)記載方法及び記載例 IV.政治資金監査 1.政治資金監査の対象となる政治団体 2.監査事項 3.政治資金監査に向けた準備 V.収支報告書等の提出 1.収支報告書等の提出 2.収支報告書と併せて提出を要する書面 3.収支報告書のオンライン(電子手続き)による提出 4.国会議員関係政治団体の解散に係る収支報告書の提出 VI.会計帳簿等の保存義務等 1.会計帳簿等の保存義務 2.少額領収書等の写しの開示請求等への対
資料4 議会のあり方・長と議会の関係について 1 現行制度の概要(議会を中心に) ○ 議会は、憲法第93条第1項の「議事機関」として置かれる。 ○ 地方自治法においては、都道府県・市区町村等の団体の別、又はその団体の規模を問わ ず、一つの制度として定められている。 ○ 議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものと して、同じく住民から直接選挙された長(執行機関)と相互にけん制し合うことにより、 地方自治の適正な運営を期することとされている。 ・ 調査権(法§100) ・ 請願受理権(法§124) ・ 検査権(法§98①) ・ 監査請求権(法§98②) ・ 調査権(法§100) ・ 議場への出席要求権(法§121) ・ 請願処理報告請求権(法§125) ・ 同意権(法§162等) ・ 不信任議決権(法§178) ・ 承認権(法§179③等) ・ 諮問答申権(
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