タグ

2012年6月21日のブックマーク (1件)

  • 統計局ホームページ/労働・就業の状態に関する用語

    調査週間中,賃金,給料,諸手当,営業収益,手数料,内職収入など収入(現物収入を含む。)を伴う仕事を少しでもした人 なお,収入を伴う仕事を持っていて,調査週間中,少しも仕事をしなかった人のうち,次のいずれかに該当する場合は就業者としています。 (1) 勤めている人が,病気や休暇などで休んでいても,賃金や給料をもらうことになっている場合や,雇用保険法に基づく育児休業基給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合 (2) 事業を営んでいる人が,病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合 また,家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は,無給であっても,収入を伴う仕事をしたこととして,就業者に含めています。

    fskkoba
    fskkoba 2012/06/21
    第1次~3次までの分類が掲載されている。