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会計と司法に関するfujikumoのブックマーク (1)

  • asahi.com(朝日新聞社):「会計方式の説明不足」 セブンイレブン加盟店と訴訟も - 社会

    コンビニ最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)部を公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで調査している問題で、一部の加盟店主が、店側に不利なコンビニの会計方式について「事前に十分な説明を受けないまま契約した」として部とトラブルになり、訴訟にまで発展した事例があることがわかった。  部がオーナー募集時に収入面などで有利な情報ばかり提示し、誤認させたままフランチャイズ契約を交わした場合、独禁法違反(欺瞞(ぎまん)的顧客誘引)になる恐れもあるとして、公取委も関心を寄せている。  ほとんどのコンビニチェーン各社は、売れ残った廃棄商品の損失や、万引き被害品の原価を店の負担とする一方、店名の使用権などの見返りとして部に支払う対価(ロイヤルティー)は売れた商品だけで算出した利益にかかる。そのため、廃棄が増えれば店の負担は増える。  コンビニ会計方式と呼ばれるこの会計処理は、企業会計原則で認め

    fujikumo
    fujikumo 2009/02/23
    <一部の加盟店主が、店側に不利なコンビニの会計方式について「事前に十分な説明を受けないまま契約した」として本部とトラブルになり、訴訟にまで発展した事例があることがわかった>
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