会社財産に対する処分権? 例えば、「会社は株主だけのものではないのだから、内部留保を高配当で吐き出させるようなことは認めるべきではない」といった主張がなされたとします。 でも、現行商法上は、(委員会等設置会社を除けば)おおざっぱにいって、純資産(資産−負債)のうち、資本金+準備金を除いた部分は株主総会の決議で配当が可能であって、これ以上の制約は課されていません。 この場合には、単に取締役の義務内容レベルの話ではなく、会社の資産処分規制とか配当規制全体の制度的枠組みについても、議論の範疇に入ってきます。例えば、@従業員に対する負債の認識の問題(典型的には退職給付積立金の認識範囲)、A法定準備金の範囲の問題(例えば保険会社における危険準備金の積立義務)、B会社法とは別個の自己資本比率規制、C会社法の会社財産処分規制の変更(従業員代表者に拒否権を与える?)、etc・・・ @は微妙(会計基