会社と会社員の関係は、両者の間に交わされた「雇用契約書」に従うことになるが、そんな契約書がない場合には、原則に従うことしよう、というわけだ。 例えば、「雇用契約書」に、「会社から給料をもらって、その業務として描いたイラストの著作権も、そのイラストを描いた会社員個人に帰属する」なんてあったら、こっちが優先だ。
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