離婚問題で相談されたい方→フリーコール☎0120-996-168 鹿児島で離婚問題でお悩みなら専門家である藤原司法書士事務所へご相談ください! 出張相談を随時受け付けております! まず、夫婦双方に離婚をする意思があれば、離婚届に署名捺印して居住地の役所にて提出すれば離婚は成立しますが、それまでに決めておかなければならない事項もありますので、それを見ていきます。 ①未成年者の子の親権 未成年者のこの親権は離婚前に決めておく必要があります。決めなければ、離婚届は受理されません。また親権(親の持つ包括的な代理権)と監護権(一緒に住む権利)を分離することも可能です。お互い離婚には合意していても、親権で争いがあれば調停・審判で決着をつけることになります。 ②養育費 ①にも通じますが、この養育費を決めておかなければなりません。(但し①とは異なり決めなくても離婚届を提出できないわけではありません)額に合