2024年4月22日のブックマーク (1件)

  • 憲法32条の裁判を受ける権利を否定する鈴木わかな裁判長ら:雁琳カンパ罪vs北村紗衣 - 事実を整える

    訴訟制度の根幹の否定 ランキング参加中社会 雁琳カンパ罪vs北村紗衣東京地裁判決 憲法32条の裁判を受ける権利を否定する鈴木わかな裁判長ら 総合法律支援法の民事法律扶助事業の整備にも反する鈴木わかな裁判長の雁琳カンパ罪 雁琳カンパ罪vs北村紗衣東京地裁判決 武蔵大学人文学部准教授(現教授)の北村紗衣が雁琳(旧ネーム「永観堂雁琳」、名:山内翔太)から名誉権・名誉感情侵害の不法行為が行われたとして東京地裁に訴えた民事訴訟の判決が令和6年4月17日にあり、慰謝料200万円と弁護士費用20万円の合計220万円の請求が認容された事案。 【雁琳カンパ罪】と形容されるように、判決では雁琳のカンパ募集投稿が慰謝料増額事由となっており、その不合理性は既に上掲記事で指摘していますが、稿は別の側面から判決の異常性と裁判官の不適正性を論じます。 憲法32条の裁判を受ける権利を否定する鈴木わかな裁判長ら 東京

    憲法32条の裁判を受ける権利を否定する鈴木わかな裁判長ら:雁琳カンパ罪vs北村紗衣 - 事実を整える
    fukuchan1964
    fukuchan1964 2024/04/22
    東京地裁の鈴木わかな裁判長らの論は実質的に憲法32条の「裁判を受ける権利」を否定するものです。…地裁は大丈夫か?